地方裁判所支払基準(以下地裁基準)と自賠責保険支払基準は、根
本的に考え方が違うため、金額に大きな差が生じています。
自賠責保険は、言い方は悪いですが、無いよりはましかな?ぐらい
の金額です。
到底社会通念上納得できる金額ではありませんので、訴訟をして足
りない金額を加害者に請求する事になります。
訴訟をするとなると、弁護士の費用から裁判所への訴訟費用がかか
るようになります。
しかし、赤川静雄さんが
裁判をしないで地裁基準を実現する魔法の館につ
いて紹介してくれています。
地方裁判所支払基準は、あくまでも民事交通事故損害賠償訴訟のた
めの損害額算定の目安ですので、使用する場はあくまでも地方裁判
所になります。
しかし、あくまでもと申し上げたのは、他にもあるという事ですの
で、余り知られていない
地裁基準を実現する魔法の館というところがあり
ます。
実際は争うというより、保険会社と顔を合わすことなく、弁護士さ
んが仲裁してくれるという優しい感じです。
加害者や加害者加入の保険会社との損害賠償請求でもめている時、
中立の立場の弁護士が無
料で調停を引き受けてくれる、交通事故被害者の
駆け込み寺であり、和解斡旋の損害額を地裁基準で算定してくれる
まさに魔法の館です。
保険会社は、魔法の館の提示した裁定の示す金額を支払わなく
てはなりませんが、相談している被害者は、拘束されない事になっ
ていて、不服であればその時点で訴訟を提起するこてが出来ます。
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