にあったことを慰めるためのお金になります。
慰謝料は、3 つの交通事故損害賠償のうちの1つですが、積極損害
や消極損害とは違い、財産的な意味合はありません。
ということは、民法上積極損害や逸失利益・休業損害のような損害
は、財産を侵害されたことへの損害賠償と見ることが出来、金銭的
評価も比較的しやすいのですが、慰謝料は生命や身体を侵害された
ことへの損害賠償ですので、金銭的に評価することは大変難しくな
ります。
生命や身体(痛み・感情・悲しみ・怒り)には金銭に評価するため
の価格がありませんので、交通事故損害賠償の中では一番厄介なも
のと考えて差し支えないと思います。
後遺障害慰謝料には2 種類の支払い基準が存在し、
強制保険の役割である自賠責保険の支払基準は、
社会通念上常識的基準である地方裁判所基準と比べ、かなり少ない
金額であり、そのことを被害者が知っていれば、不足分を請求でき
ます。
しかし、地裁基準を知らない被害者は、そのまま自賠責基準での
示談となり、大損します!!
慰謝料の算定法は1 種類ではなく、傷害慰謝料(入通院慰謝料)
も、やはり2 種類の支払基準が存在します。
「何日通院するといくら慰謝料がもらえるの?」の話になるわけで
すが、どちらの基準で計算するかで、後遺障害慰謝料と同様、大き
な差が出てしまいます。
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